久松料理飲食業組合規約
- 第1条
- 本組合は久松料理飲食業組合と称し事務所を中央区日本橋人形町2-32-4に置く
- 第2条
- 本組合は久松馨察署管内に於ける料理飲食業の許可営業者を以て組織する
- 第3条
- 本組合は組合相互の親睦融和と緊密なる連絡の下にその福利増進を図る事を以って目的とする
- 第4条
- 本組合は前条の目的を達成する為め左の事項を遂行する
1.関係諸官署よりの指示事項の連絡実践
2.関係諸団体と連繋営業の変化諸状勢等の伝達
3.営業上の保健衛生に関する事項
4.本組合独自の計画に基づく事項
- 第5条
- 本組合に下の役員をおく
1、組合長ー1名
1、副組合長ー若干名
1、常任理事ー若干名
1、理事ー若干名
1、部長ー若干名
1、副部長ー若干名
1、会計ー1名
1、監査ー1名
1、相談役ー若干名
1、顧問ー若干名
- 第6条
- 組合長は総会に於て組合員中より選任する、但し常任理事中より互選することを得る
副組合長は常任理事中より選任若しくは互選する
常任理事は理事中より互選する
常任理事は各地域部長之れに当る
理事は各地域副部長之れに当る
会計及び監査は理事会に於て選任する
部長及び副部長は当該各部に於てその地域内組合員中より選任する
相談役及び顧問は理事会に於て推薦する
- 第7条
- 組合長は本組合を代表し会務を統理する
副組合長は組合長を補佐し組合長事故あるときはその職務を代行する
常任理事は各会議に参画して会務を審議する
会計は本組合の会計を担任する
監査は本組合の会計事務を監査する
部長は本組合の業務を地域別に分掌する
副部長は部長を補佐し部長事故あるとき之れを代行する
相談役、顧問は組合長の諮問に応じ組合を補導する
- 第8条
- 役員の任期は2ヶ年とし重任を妨げない
但し任期満了後と錐も後任者の就任ある迄は其の任務を続行する、尚補欠役員の任期は前任者の残任期間とする
- 第9条
- 役員は凡て名誉職とす、但し実費を支弁する事を得る
- 第10条
- 本組合の会議は、定時総会、臨時総会及役員会の3種とする
定時総会は毎年6月に開催、会計会務の報告、規約の改訂:其他重要議案を審議する
役員会は常任理事会、理事会とし、組合長必要と認めたる時に招集する
臨時総会は常任理事会及び理事会に於て組合全員の参集を必要と認めたる時開催する
- 第11条
- 会議の議長は凡て組合長とし、組合長事故ある時は副組合長之れを代行する
議事は出席者の過半数を以て決し可否同数の場合は議長之れを決する
- 第12条
- 本組合の会計年度は毎年4目1日より翌年3月末日迄とする
- 第13条
- 本組合の経費は組合員より徴収の組合費、寄付金及雑収入を以て之れに充てる
但し組合費は時勢に応じ役員会に於て増減の決定を為す事を得る
- 第14条
- 組合費は本組合の目的を達成する件及役員会の議決に依る事項に付き支出し剰余金は銀行預金とする
- 第15条
- 本組合に書記を置き組合長の命ずる事務一切を処理し対内外の連絡に当る
- 第16条
- 本規約に定め無き事項は役員会の議決に依り執行する
- 第17条
- 本規約は昭和52年9目8日より施行する